弁護士費用の目安と説明

弁護士費用の目安

着手金・報酬金の額は、原則として、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として、報酬基準に従って算定します
以下の表の金額は、一般的な額、事務処理料の場合における目安です。経済的利益が多額な場合や事務処理量が特に多い場合などは、以下の表の額よりも多くなります。

依頼内容 金額の目安
■契約書(日本語に限る)
契約書のチェック(意見のみ) 簡易 5万円
標準 10万円
高難度 15万円以上
契約書の修正・作成(チェック後の修正はチェック料金を控除します) 簡易 10万円
標準 15~20万円
高難度 20万円以上
■労働問題
交渉 着手金 40~60万円
報酬金 40~80万円
労働審判・仮処分 着手金 50~80万円
報酬金 50~80万円
訴訟 着手金 50~80万円
報酬金 50~80万円
就業規則チェック(意見のみ) 手数料 1規程あたり10~20万円
就業規則の修正・作成(チェック後の修正はチェック料金を控除します) 手数料 1規程あたり30~50万円
人事制度改革サポート サポート料 60万円~
■会社法務
各種対応のバックアップ 3万円/1時間
交渉(代理人) 着手金 30~60万円
報酬金 40~80万円
訴訟 着手金 50万円~
報酬金 50万円~
株主総会対策サポート 150万円~
■債権回収
交渉バックアップ 3万円/1時間
内容証明郵便送付 5万円
交渉(代理人) 着手金 30~40万円
報酬金 回収額の20%
訴訟 着手金 40~60万円
報酬金 回収額の25%
   
■その他
出張日当 3万円~10万円(移動時間等の拘束時間による)
タイムチャージ 3万円/60分(2,500円/5分)
社内研修講師 15万円~30万円
■法律相談
法律相談(事業者) 30分まで10,000円、延長は15分ごとに5,000円(合計60分実施した場合は20,000円)

 

弁護士費用の説明

1 受任契約に際してお支払いいただくもの

① 着手金

結果のいかんにかかわらず受任時にいただく委任事務処理の対価です。結果の成功・不成功に関わらず返金しません。支払期限は、原則として委任契約書作成から1週間以内です。
着手金は、事件の対象の経済的利益の額を基準として、報酬基準に従って算定します。
経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額し、経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいときや紛争解決により依頼者の得る実質的な利益が経済的利益の額に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を紛争の実態または依頼者の受ける実質的な利益の額に相応するまで増額します。また、経済的利益の額を算定できないときは800万円とします。

② 交通通信費

依頼者、相手方、裁判所との電話代、郵送代等の通常の範囲の通信費用と近距離の交通費に充当し、実際額との過不足が生じた場合でも精算はいたしません。着手金と同時にお支払いいただきます。

2 委任事務処理のためにお支払いいただくもの

① 実費

裁判所に納付する収入印紙代や郵便切手代、記録の謄写料、遠距離の交通費(利用する交通機関の最高運賃の等級を利用できることになっています)、宿泊費、登記簿謄本や戸籍謄本を取り寄せるための費用、登記費用、鑑定費用、測量費用、公証役場に支払う費用、保証金、保管金、供託金等、委任事務処理のために弁護士以外に支払う費用です。実費は、受任時にあらかじめお預かりしない場合は、弁護士が請求した日から1週間以内にお支払いいただきます。

② 手数料

委任事務処理に付随して登記簿や戸籍、住民票等の交付手続等をする場合は、着手金および報酬金とは別に実費および手数料(登記簿等の交付手続手数料は1通1,000円)をいただきます。

③ 出張日当

弁護士が事件のために事務所を離れ拘束される時間が2時間を超える場合に、着手金・報酬金とは別にいただく弁護士報酬です。
出張日当の額は「拘束時間」で決まります。「拘束時間」には委任事務処理自体(裁判や調停の期日に出頭している間)の時間は含みませんが、移動時間のほか、待ち時間、現地立会、現場確認等、委任事務処理に付随する作業の時間を含みます。「移動時間」は、事務所から目的地までの移動に要する時間とします。

3 報酬金

得られた結果の程度に応じていただく弁護士報酬です。委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として、報酬基準に従って算定します(経済的利益については着手金の項を参照)。
支払期限は、原則として弁護士が支払を請求した日から1か月以内です。
合意書作成、判決言渡、調停・和解の成立等により事件の結果が判明した時点で報酬金が発生します。従って、事件の結果が判明した後の事情(相手方が破産した,相手方が合意や判決に従わない等)は報酬金の額に影響しないので、ご注意ください。
調停・和解による終了は、請求等を争っていた場合でも成功とみなし、報酬が発生します。

4 タイムチャージ制(時間制報酬)

受任する場合に、協議のうえ、着手金・報酬金方式や手数料方式によらないで、タイムチャージ制(時間制報酬)を採用する場合があります。
タイムチャージの場合、委任事務処理の時間あたりの単価を決めて、委任事務処理に要した時間を乗じて時間制報酬額を算出します(時間単価✕委任事務処理に要した時間)。
一般的に、毎月、委任事務処理に要した時間とその月の時間制報酬額を報告書として提出し、その月の時間制報酬額を委任者に請求します。
受任時に相当額(時間制報酬の見込額の6か月分など)をあらかじめ預かり、毎月預かり額から時間制報酬額を精算する場合もあります。
なお、時間制報酬算定の基礎となる事務処理に要した時間は、委任事務処理自体のほか、移動時間(事務所所在地から目的地までの移動に要する時間)、打ち合わせ、連絡、現場確認、文献調査および資料取寄等、委任事務に付随する事務の処理に要した時間であり、5分単位(5分未満切り上げ)とします。

5 別事件のための費用

受任は「事件」単位で行い、着手金・報酬金も事件ごとに発生します。
請求権ごとに別事件です(同じ相手に対する貸金返還請求と売買代金請求は別事件です。離婚事件と婚姻費用請求事件、子の監護に関する事件もそれぞれ別事件です。)。
交渉・調停・裁判もそれぞれ別事件ですので、個別に受任する必要があります。交渉から調停、調停から裁判と引き続き受任する場合も調停や裁判の着手金をいただきますが、その場合は調停や裁判の本来の着手金額の1/2に減額します。
訴訟は審級(第一審・控訴審・上告審)ごとに別事件ですので、審級毎に受任する必要があります。下級審から上級審を引続いて受任する場合も上級審の着手金をいただきます。なお、下級審から引き続いて上級審を受任した場合の報酬金は、特に定めのない限り最終審のみ発生します。なお、下級審で(全部もしくは一部)勝訴したが上訴審を引き続いて受任しない場合は、報酬金が発生しますのでご注意ください。
交渉や裁判の結果としての合意や判決等に相手方が従わないため、更に交渉や強制執行を要する場合でも、交渉事件や裁判事件は終了していますので、更に交渉や強制執行等をするためには、改めて交渉や強制執行等の受任が必要であり、別途着手金と報酬金が発生します。
また、受任中は委任事務に関する打ち合わせの法律相談料は発生しませんが、委任事務とは別事件の相談については法律相談料をいただきます。

 

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