顧問先・相談者向け補充説明(法人破産)

会社の破産を考え始めた経営者の方へ

法人破産を検討している経営者の方向けに、破産費用、申立前の準備、代表者の協力の必要性など、相談前に知っておいていただきたい基本的な事項を整理しています。

この資料では、法人破産を検討する際に知っていただきたい基本的な事項について説明します。

法人破産の一般的な流れ

法人破産でよくある誤解

なぜ会社の破産には費用が必要なのか

会社の破産は、単に裁判所へ申立てを行えば終わる手続ではありません。会社を適切に整理し、事業を終了させるためには、様々な作業や手続が必要になります。

例えば、

  • 事務所や店舗、倉庫の明渡し
  • 残置物の撤去や処分
  • 商品在庫や備品の売却・処分
  • リース物件の返還
  • 機密文書や個人情報を含む資料の整理・廃棄
  • パソコンやサーバー等のデータ整理
  • 従業員関係書類の整理

などです。

これらは、会社が事業を終了する以上、破産するか否かにかかわらず必要となる作業であり、多くの場合、運搬費用や廃棄費用、明渡費用等が発生します。

また、これらの作業を何もしないまま破産手続に移行すると、後に破産管財人が対応しなければならず、結果として手続が長期化したり、より多くの費用が必要になったりすることがあります。

そのため、法人破産の実務では、弁護士が受任した後、破産申立てを行うまでの間に、可能な範囲で残置物の整理や在庫の処分、明渡し準備等を進めておくことが少なくありません。これにより、手続をより円滑に進めることができ、結果として債権者や関係者の負担を軽減できる場合があります。

破産費用は何に使われるのか

裁判所へ支払う予納金は、主として破産管財人による財産調査や換価業務など、破産手続を適切に進めるための費用として用いられるものです。

また、申立代理人である弁護士の報酬についても、単に申立書を作成するための費用ではありません。会社の財産や負債の調査、債権者一覧表の作成、従業員対応、取引先対応、資料収集や整理、裁判所や破産管財人との対応など、多くの業務を行うための費用です。

破産費用は相談時に全額用意しておく必要があるのか

「破産に必要な費用が用意できていないので、まだ弁護士には相談できない」と考える経営者の方もおられます。

しかし、実際には、弁護士に相談した時点や受任した時点で、直ちに破産手続に必要な費用の全額を準備しておかなければならないとは限りません。

法人破産では、弁護士が受任した後、一般的には既存の債務の支払を停止し、会社財産や資金の管理を行いながら破産申立ての準備を進めることになります。

その結果、それまで借入金や買掛金等の支払に充てられていた資金を、破産手続に必要な費用や会社の整理に必要な費用に充てることができる場合があります。

そのため、弁護士受任後、一定期間をかけて資金管理を行いながら、予納金や申立費用、残置物処分費用、明渡費用等を確保し、その後に破産申立てを行うケースも少なくありません。

もちろん、事案によって必要となる費用や準備期間は異なりますが、「費用が十分に用意できてから相談する」のではなく、「まだ一定の資金が残っている段階で相談する」ことが重要です。

資金が完全になくなってから相談すると、必要な処分費用や予納金を確保できず、かえって破産手続の実施自体が困難になることがあります。

よくある考え方と実務上望ましい考え方

会社に十分な資金が残っていない場合

会社に十分な資金が残っておらず、会社財産だけでは破産手続に必要な費用を確保することが難しい場合もあります。

しかし、そのような場合であっても、直ちに破産申立てが不可能になるとは限りません。

事案によっては、会社財産の換価や資金管理によって必要な費用を確保できる場合があります。また、代表者個人が資金を拠出したり、代表者の家族や親族が任意に資金援助を行ったりすることによって、法人破産に必要な費用の一部を準備するケースも実務上見られます。

もっとも、代表者の家族や親族に会社の債務を支払う法的義務があるわけではありません。また、どのような方法が適切かは、代表者個人の資産状況や保証債務の有無などによって異なります。

そのため、会社の資金だけでは費用の準備が難しい場合であっても、「破産費用がないから相談しても意味がない」と考えるのではなく、まずは状況を整理し、どのような方法が考えられるかを検討することが重要です。

破産申立ては弁護士だけで進められるものではありません

法人破産について、「弁護士に依頼したら、あとは弁護士がすべて対応してくれる」と考えられる方がおられます。

しかし、実際の法人破産手続は、弁護士だけで進められるものではありません。

会社の事業内容や財産の状況、取引先との関係、在庫や備品の所在、帳簿や契約書類の保管場所などは、会社の代表者や役員の方でなければ分からないことが少なくありません。

そのため、法人破産では、

  • 会社財産や負債に関する情報提供
  • 帳簿や契約書類等の収集
  • 在庫や備品の確認
  • 残置物の整理や処分への協力
  • 事務所や店舗等の明渡し準備
  • 従業員関係資料の整理
  • 各種資料の確認や説明

などについて、代表者や役員の方々の協力が必要になります。

特に、残置物の整理や明渡し準備、会社財産の確認などは、代表者や役員の方の協力がなければ進めることが困難な場合が少なくありません。

申立代理人である弁護士は、法的な助言や手続の進行、裁判所や破産管財人への対応を行いますが、会社内部の事情を最もよく理解しているのは代表者や役員の方々です。

そのため、法人破産は「弁護士に任せれば終わり」というものではなく、弁護士と代表者・役員が協力しながら進める手続であるとご理解いただくことが重要です。

早期相談が重要です

早期に相談することは、直ちに破産を決めるという意味ではありません。会社の資金状況、債務の内容、従業員や取引先への影響を整理し、どの選択肢が現実的かを確認するためのものです。

裁判所に納める予納金や弁護士費用、各種処分費用は、「破産のための費用」というよりも、「会社を適切に終了させ、従業員、取引先、債権者への混乱をできる限り少なくするために必要な費用」と理解するのが実情に近いといえます。

法人破産では、相談が早ければ早いほど、残された資金や財産を有効に活用しながら、適切な方法を検討できる可能性が高くなります。

そのため、「破産費用が準備できてから相談する」のではなく、「経営に行き詰まりを感じた段階で早めに相談する」ことが、結果として会社や関係者の負担を軽減することにつながります。

経営状況に不安を感じた場合には、会社にどの程度の資金が残っているか、今後どの支払が予定されているか、従業員・取引先・賃貸物件への対応をどうするかを含めて、早い段階で専門家に相談し、今後の対応を整理することが重要です。