2025年6月に改正された労働施策総合推進法(施行は1年6か月以内)で定められたカスタマーハラスメント問題に関する事業者の雇用管理上の措置を検討・整備する方向けの研修会で講師を担当しました。
≪開催日≫
2025年11月
≪時間等≫
10:00~17:00
AP秋葉原(オンラインとのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)
《概要》
お客様対応をされている方よりも上位者の現場監督者や、カスハラの予防措置、カスハラが発生した際の対応について、相談対応等の組織体制の整備等の雇用管理上の措置を検討し構築する担当者に必要と思われる知識等について、裁判例や実務上の知見に基づく講義をします。
(講義内容)
Ⅰ職場におけるカスタマーハラスメントの知識
1 カスハラに関する法令の状況
2 カスハラ対策における基本的視点
3 カスハラに関する事業主の義務
4 カスハラの判断
5 状況に応じた対応
Ⅱ 企業としてすべきこと
1(事前の準備)事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
2(事前の準備)相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3(事前の準備)対応方法、手順の策定
(1) 顧客等への初期対応について定める
(2) カスハラへの対応方法を定める
(3) 内部手続の方法、手順を定める
4(事前の準備)社内対応ルールの従業員等への教育・研修
5(事後対応)カスハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
(1) 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
(2) 被害者への配慮の措置
(3) 再発防止に向けた措置
6 その他のカスハラ抑止の措置等
Ⅲ 関連する問題
1 カスハラ行為者に成立する可能性のある犯罪行為
2(参考)ハラスメント問題に関する令和7年改正の概要
3 フリーランスに対するカスハラ
4 取適法について
5(参考)カスハラ関する法的対応(民事上の請求等)
6(参考)カスハラと労災