埼玉県社会保険労務士会大宮支部でカスタマーハラスメント対策の研修講師を担当

埼玉県社会保険労務士会大宮支部主催の研修会で、社労士の方向けで、2026年10月にに施行される改正労働施策総合推進法に規定されるカスタマーハラスメントに関する雇用主の雇用管理上の措置に関する研修会の講師を担当しました。

≪開催日≫
2025年10月
≪開催時間≫
14時30分~17時00分
≪会場≫
大宮ソニックシティホール4階国際会議室

《テーマ等》
Ⅰカスタマーハラスメントの知識
1ハラスメントに関する令和7年の改正
2 ハラスメント対策をする際の基本的視点
3 雇用管理上の措置義務と安全配慮義務・職場環境配慮義務
4 カスタマーハラスメントの判断
5 迷惑行為への対応
Ⅱ 企業としてすべきこと
1(事前の予防措置)事業主の基本方針•基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
2(事前の予防措置)従業員(被害者)のための相談対応体制の整備
3(事前の予防措置)対応方法、手順の策定
 (1) 現場での初期対応の方法:現場従業員(一次対応者・受付担当者)
 (2) カスハラへの対応方法:現場監督者(相談対応者・対応責任者)
4(事前の予防措置)社内対応ルールの従業員等への教育・研修
5(事後対応)事実関係の正確な確認と事案への対応
6(事後対応)従業員への配慮の措置
7(事後対応)再発防止のための取組
Ⅲ 関連する問題
1 カスタマーハラスメント行為者に成立する可能性のある犯罪行為
2 フリーランスに対するカスハラ

分野

人事・労務

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国