埼玉県社会保険労務士会大宮支部で判例に関する研修の講師を担当

埼玉県社会保険労務士会大宮支部主催の研修会で、社労士の方向けで、「判例から学ぶ労務管理研修会」として、近年の重要裁判例から考える企業対応のポイントに関する研修の講師を担当しました。

≪開催日≫
2026年9月
≪開催時間≫
14時30分~16時30分
≪会場≫
大宮ソニックシティホール大宮ソニック市民ホール401、402

《テーマ等》
会社・周囲にとって対応が難しい社員への対応
ハラスメント・カスタマーハラスメント対応
同一労働同一賃金・定年後再雇用
割増賃金・歩合給・労働時間管理
スポットワーク・フリーランス等の新しい働き方

分野

人事・労務

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

カスタマーハラスメント対策研修

カスタマーハラスメン対策担当者向けの研修会で講師を担当しました。

≪開催日≫
2026年8月
≪時間等≫
13:00~17:00
AP秋葉原(オンラインとのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)

《概要》
企業において、お客様対応業務をされている方や、その管理者が日常業務で役立つカスタマーハラスメント対応・防止策を学び、トラブルの未然防止や適切な対応方法を身につける、従業員の安全と職場の安心を守ることを目的します。

(講義内容)
Ⅰ職場におけるカスタマーハラスメントの知識
 1 カスハラ対策の必要性
 2 カスハラに関する事業主の義務
 3 カスハラの判断
 4 迷惑行為への対応
Ⅱ カスハラを想定した事前の準備
 1 事業主の基本方針•基本姿勢の明確化およびその周知・啓発
 2 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 3 顧客等への初期対応について
 4 カスハラへの対応方法について
 5 内部手続の方法、手順を定める
Ⅲ カスハラが発生した場合の事後対応等
 1 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
 2 被害者への配慮の措置
Ⅳ その他の措置等
 1 悪質クレーマー対応
 2 カスハラ行為者に成立する可能性のある犯罪行為

関連

ハラスメント関連業務

経歴・取扱業務

カスタマーハラスメントに関する雇用管理上の措置を講ずる担当者向け研修

2026年10月1日に施行されるカスタマーハラスメント問題に関する事業者の雇用管理上の措置を検討・整備する方向けの研修会で講師を担当しました。

≪開催日≫
2026年8月
≪時間等≫
10:00~17:00
AP秋葉原(オンラインとのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)

《概要》
お客様対応をされている方よりも上位者の現場監督者や、カスハラの予防措置、カスハラが発生した際の対応について、相談対応等の組織体制の整備等の雇用管理上の措置を検討し構築する担当者(リスクマネジメント担当者)に必要と思われる知識等について、裁判例や実務上の知見に基づく講義をします。

(講義内容)
Ⅰ職場におけるカスタマーハラスメントの知識
 1 カスハラに関する法令の状況
 2 カスハラ対策における基本的視点
 3 カスハラに関する事業主の義務
 4 カスハラの判断
 5 状況に応じた対応
Ⅱ 企業としてすべきこと
 1(事前の準備)事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
 2(事前の準備)相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 3(事前の準備)対応方法、手順の策定
  (1)現場での初期対応の方法、手順を定める
   ① 苦情対応について定める
   ② カスハラへの対応方法を定める
  (2) 内部手続の方法、手順を定める
 4(事前の準備)社内対応ルールの従業員等への教育・研修
 5(事後対応)カスハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
  (1) 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
  (2) 被害者への配慮の措置
  (3) 再発防止に向けた措置
 6 その他のカスハラ抑止の措置等
Ⅲ 関連する問題
 1 カスハラ行為者に成立する可能性のある犯罪行為
 2 (参考)ハラスメント問題に関する令和7年改正の概要
 3 フリーランスに対するカスハラ
 4 取適法について
 5(参考)カスハラに関する法的対応(民事上の請求等)
 6 (参考)カスハラと労災

関連

ハラスメント関連業務

経歴・取扱業務

カスタマーハラスメント対策研修

カスタマーハラスメン対策担当者向けの研修会で講師を担当しました。

≪開催日≫
2026年7月
≪時間等≫
13:00~17:00
AP秋葉原(オンラインとのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)

《概要》
企業において、お客様対応業務をされている方や、その管理者が日常業務で役立つカスタマーハラスメント対応・防止策を学び、トラブルの未然防止や適切な対応方法を身につける、従業員の安全と職場の安心を守ることを目的します。

(講義内容)
Ⅰ職場におけるカスタマーハラスメントの知識
 1 カスハラ対策の必要性
 2 カスハラに関する事業主の義務
 3 カスハラの判断
 4 迷惑行為への対応
Ⅱ カスハラを想定した事前の準備
 1 事業主の基本方針•基本姿勢の明確化およびその周知・啓発
 2 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 3 顧客等への初期対応について
 4 カスハラへの対応方法について
 5 内部手続の方法、手順を定める
Ⅲ カスハラが発生した場合の事後対応等
 1 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
 2 被害者への配慮の措置
Ⅳ その他の措置等
 1 悪質クレーマー対応
 2 カスハラ行為者に成立する可能性のある犯罪行為

関連

ハラスメント関連業務

経歴・取扱業務

カスタマーハラスメント対策研修

カスタマーハラスメン対策担当者向けの研修会で講師を担当しました。

≪開催日≫
2026年6月
≪時間等≫
13:00~17:00
AP東京秋葉原(オンラインとのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)

《概要》
企業において、お客様対応業務をされている方や、その管理者が日常業務で役立つカスタマーハラスメント対応・防止策を学び、トラブルの未然防止や適切な対応方法を身につける、従業員の安全と職場の安心を守ることを目的します。

(講義内容)
Ⅰ職場におけるカスタマーハラスメントの知識
 1 カスハラ対策の必要性
 2 カスハラに関する事業主の義務
 3 カスハラの判断
 4 迷惑行為への対応
Ⅱ カスハラを想定した事前の準備
 1 事業主の基本方針•基本姿勢の明確化およびその周知・啓発
 2 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 3 顧客等への初期対応について
 4 カスハラへの対応方法について
 5 内部手続の方法、手順を定める
Ⅲ カスハラが発生した場合の事後対応等
 1 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
 2 被害者への配慮の措置
Ⅳ その他の措置等
 1 悪質クレーマー対応
 2 カスハラ行為者に成立する可能性のある犯罪行為

関連

ハラスメント関連業務

経歴・取扱業務

カスタマーハラスメント対策研修

カスタマーハラスメン対策担当者向けの研修会で講師を担当しました。

≪開催日≫
2026年5月
≪時間等≫
13:00~17:00
AP東京八重洲(オンラインとのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)

《概要》
企業において、お客様対応業務をされている方や、その管理者が日常業務で役立つカスタマーハラスメント対応・防止策を学び、トラブルの未然防止や適切な対応方法を身につける、従業員の安全と職場の安心を守ることを目的します。

(講義内容)
Ⅰ職場におけるカスタマーハラスメントの知識
 1 カスハラ対策の必要性
 2 カスハラに関する事業主の義務
 3 カスハラの判断
 4 迷惑行為への対応
Ⅱ カスハラを想定した事前の準備
 1 事業主の基本方針•基本姿勢の明確化およびその周知・啓発
 2 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 3 顧客等への初期対応について
 4 カスハラへの対応方法について
 5 内部手続の方法、手順を定める
Ⅲ カスハラが発生した場合の事後対応等
 1 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
 2 被害者への配慮の措置
Ⅳ その他の措置等
 1 悪質クレーマー対応
 2 カスハラ行為者に成立する可能性のある犯罪行為

関連

ハラスメント関連業務

経歴・取扱業務

育児・介護休業法とフリーランス法対応(2026年5月)

2025年から2026年にかけて、人事労務・業務委託管理に関する実務対応が重要になっています。本記事では、育児・介護休業法改正とフリーランス・事業者間取引適正化等法について、企業担当者が自社への影響を判断しやすいように整理します。

記事は、こちら

企業法務・人事担当者が押さえておくべき主要法改正(2026年5月)

2026年は取適法・カスハラ義務化・公益通報者保護法改正・保険業法・資金決済法など、企業実務に直結する重要な法改正が相次ぎます。経産省AI民事責任手引きも含め、業種別の影響と対応チェックリストを整理しました。

記事は、こちら

カスタマーハラスメントに関する雇用管理上の措置を講ずる担当者向け研修

2025年6月に改正された労働施策総合推進法(施行は2026年10月)で定められたカスタマーハラスメント問題に関する事業者の雇用管理上の措置を検討・整備する方向けの研修会で講師を担当しました。

≪開催日≫
2026年2月
≪時間等≫
10:00~17:00
AP秋葉原(オンラインとのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)

《概要》
お客様対応をされている方よりも上位者の現場監督者や、カスハラの予防措置、カスハラが発生した際の対応について、相談対応等の組織体制の整備等の雇用管理上の措置を検討し構築する担当者(リスクマネジメント担当者)に必要と思われる知識等について、裁判例や実務上の知見に基づく講義をします。

(講義内容)
Ⅰ職場におけるカスタマーハラスメントの知識
 1 カスハラに関する法令の状況
 2 カスハラ対策における基本的視点
 3 カスハラに関する事業主の義務
 4 カスハラの判断
 5 状況に応じた対応
Ⅱ 企業としてすべきこと
 1(事前の準備)事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
 2(事前の準備)相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 3(事前の準備)対応方法、手順の策定
  (1) 顧客等への初期対応について定める
  (2) カスハラへの対応方法を定める
  (3) 内部手続の方法、手順を定める
 4(事前の準備)社内対応ルールの従業員等への教育・研修
 5(事後対応)カスハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
  (1) 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
  (2) 被害者への配慮の措置
  (3) 再発防止に向けた措置
 6 その他のカスハラ抑止の措置等
Ⅲ 関連する問題
 1 カスハラ行為者に成立する可能性のある犯罪行為
 2 (参考)ハラスメント問題に関する令和7年改正の概要
 3 フリーランスに対するカスハラ
 4 取適法について
 5(参考)カスハラ関する法的対応(民事上の請求等)
 6 (参考)カスハラと労災

関連

ハラスメント関連業務

経歴・取扱業務