法改正の概要と企業に求められる対応
2025年6月に労働施策総合推進法等が改正され(令和7年法律第63号)、事業主にカスハラ防止のための雇用管理上の措置義務が定められました。本稿では、2026年10月1日から施行される改正後労働施策総合推進法の条文を前提に、企業が確認すべき法令上の根拠と実務対応の全体像を整理します。
本シリーズは、顧問先企業等への情報提供を目的とした記事です。文中の「労働施策総合推進法」は、特に断りのない限り、令和7年法律第63号による改正後の労働施策総合推進法を指し、カスタマーハラスメント関連規定は2026年(令和8年)10月1日に施行されます。個別事案では、事実関係、業種・業態、契約関係、就業規則・社内規程、関係法令を確認したうえでご判断ください。
1 何が変わるのか
改正の概要
| 改正法 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号) |
|---|---|
| 公布日 | 令和7年(2025年)6月11日 |
| 施行日 | 令和8年(2026年)10月1日(カスタマーハラスメント関連規定) |
| 所管 | 厚生労働省 |
改正後労働施策総合推進法33条は、事業主に対し、職場において行われる顧客等の言動により労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制整備その他の雇用管理上必要な措置を講じる義務を定めています。
今回の改正により、カスハラについても、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメントと同様に、事業主が雇用管理上の措置を講じるべき問題として明確に位置づけられました。
2 法令上の根拠
カスハラ対策の中心となる法令上の根拠は、2026年10月1日に施行される改正後労働施策総合推進法33条・34条です。
| 条文 | 内容 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 33条1項 | 事業主の雇用管理上の措置義務 | 企業がカスハラ対策を整備する根拠 |
| 33条2項 | 相談等を理由とする不利益取扱いの禁止 | 相談者・協力者を守る義務 |
| 33条3項 | 他の事業主からの協力要請への対応努力義務 | 他社の措置への協力(事実確認協力等)の根拠 |
| 33条4項 | 厚生労働大臣による指針策定 | カスハラ防止指針の根拠 |
| 34条2項 | 事業主の研修・配慮等の努力義務 | 自社従業員を加害者にしない教育の根拠 |
| 34条3項 | 役員自身の注意努力義務 | 経営層も対象となること |
| 34条4項 | 労働者の責務 | 従業員教育・協力の根拠 |
| 34条5項 | 顧客等の責務 | 顧客側にも注意義務があること |
3 33条1項:事業主の雇用管理上の措置義務
33条1項は、事業主に対し、職場における顧客等の言動により労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けています。
対象となる「顧客等」には、一般消費者だけでなく、取引先担当者、施設利用者、サービス利用者の家族、問い合わせをする者なども含まれます。問題となるのは、労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えた言動です。
4 33条2項:不利益取扱いの禁止
33条2項は、労働者がカスハラに関する相談を行ったこと、または事業主による相談対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。
企業は、カスハラに関する相談や事実確認への協力を理由として、解雇、雇止め、降格、減給、不利益な配置転換、不利益な人事評価、シフト削減などを行ってはなりません。
5 33条3項:他の事業主からの協力要請への対応
33条3項は、事業主が、他の事業主から、当該他の事業主が講ずるカスハラ対策措置の実施に関して必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めなければならないと定めています。
企業は、自社がカスハラ被害を受ける場面だけでなく、自社の役職員が取引先、委託先、協力会社、派遣先・派遣元などの従業員に対してカスハラに当たる言動をしてしまう場面も想定しなければなりません。
なお、自社の役員・従業員が他の事業主の従業員に対して加害者となる場面への注意・教育は、主に34条2項・3項の責務および指針7に基づくものであり、33条3項(他の事業主から協力を求められた場合の応諾努力義務)とは場面が異なります。
6 33条4項:カスハラ防止指針の根拠
33条4項は、厚生労働大臣が、事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとしています。企業がどのような体制を整備すべきかは、この指針に沿って検討する必要があります。
7 34条:国・事業主・労働者・顧客等の責務
34条は、カスハラに関する国、事業主、労働者、顧客等の責務を定めています。企業実務上重要なのは、事業主が自社労働者をカスハラから守るだけでなく、自社労働者が他社労働者に対してカスハラを行わないよう教育・啓発する必要があることです。
また、役員自身も、カスハラ問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければなりません。経営層自身もカスハラ対策の対象者であることを理解する必要があります。
8 事業主が講ずべき措置の全体像
厚生労働省のカスハラ防止指針は、事業主が講ずべき措置を、大きく次のように整理しています。
- 事業主の方針等の明確化・周知啓発
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 悪質事案への抑止措置
- プライバシー保護と不利益取扱い禁止
企業に求められるのは、単なるクレーム対応マニュアルの作成ではありません。基本方針、相談体制、現場対応、事後対応、悪質事案対応、不利益取扱い禁止、プライバシー保護、研修を一体として整備することが必要です。
9 第1回のまとめ
2026年10月1日から、改正後労働施策総合推進法に基づき、企業にはカスハラ対策に関する雇用管理上の措置義務が課されます。
企業に求められるのは、単なるクレーム対応マニュアルの作成ではなく、経営層、人事・労務、法務・総務、現場責任者が連携して運用する体制整備です。
主な参考資料
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厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html -
令和8年厚生労働省告示第51号「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年2月26日公布)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf -
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/assets/pdf/cusuhara_manual.pdf
本記事は、企業の法務・人事・労務担当者および経営層に向けて、一般的な情報提供を目的として作成したものです。 個別の事案に対する法的助言を目的とするものではありません。 法令、政省令、指針、通達、行政資料等は今後変更・更新される可能性がありますので、実際の対応にあたっては、最新の官公庁資料を確認し、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。