2020.4 「働き方改革と労働法務」(マイナビ出版)を上梓

坂東利国弁護士が、「働き方改革と労働法務」(マイナビ出版)を上梓しました。

ISBN:978-4-8399-7291-2

【本書の構成】

テーマⅠ(働き方改革とワークスタイルコーディネート)

  • なぜ「働き方改革」が必要なのかについて、各種データを参照しながら解説するとともに、「働き方改革」に関連する用語について説明した。

テーマⅡ(働き方改革と働き方改革実行計画)

  • 「働き方改革実行計画」の内容と、「働き方改革関連法」の概要について解説している。

テーマⅢ(検討テーマごとにみる働き方改革)

  • 「働き方改革実行計画」が掲げる9 つのテーマについて、関連する労働法令とともに解説した。
  • 「働き方改革関連法」による労働関連8 法の改正の具体的な内容については、それぞれ該当するテーマの中で詳説した。

テーマⅣ(働き方に関する労働法の理解)

  • 労働関連法令のうち、働き方に関連すると思われる法令について解説した。

分野

人事・労務

弁護士

坂東利国

2020.3「人事に役立つ ハラスメント 判例集50」を上梓

坂東利国弁護士が、「人事に役立つ ハラスメント 判例集50」(マイナビ出版)を上梓しました。

ISBN:978-4-8399-7293-6

「はじめに」より(抜粋)

本書は、職場におけるハラスメントに関連する近時の主要な裁判例を、ハラスメント予防や相談対応の実務に関わる方々に参照していただくためにピックアップした資料集です。
裁判例は、パワーハラスメント(第1 章)、セクシュアルハラスメント(第2章)、そして妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第3 章)に分けて掲載しました。

職場におけるハラスメントの裁判例の類型は、受け手(被害者)が、行 為者や使用(事業主)に対して慰謝料等の損害賠償を請求するケースと、事例 数はそれほど多くはないですが、使用者がハラスメント行為者に対して懲戒等の 処分をしたことに対して、行為者が、処分が重すぎるとして処分の無効確認等を 求めるケース(処分を争う行為者による請求)との2 つに大きく分けることができ ます。
そこで、本書では、パワハラ(第1 章)とセクハラ(第2 章)については、「(1)損害賠償請求(受け手による請求)」と「(2)処分を争う行為者による請求」に分 けて裁判例を掲載しました。

記述にあたっては、以下の点にも配慮しました。

  • 各判例の冒頭に、「判例のポイント」を掲載して、判例の事案の特徴や判例から学び取ることができる事実などを箇条書きで記述しました。
  • 職場におけるハラスメントの事案では、受け手の置かれている状況がハラスメントの判断に影響する場合があります。例えば、一般的な社員への厳しい指導よりも新卒社員のように社会人経験に乏しく対応力に限りのある者に対する厳しい指導の方がパワハラと判断されやすい傾向にあります。また、ハラスメントは、役職的に上の立場の者が下の立場の者を「軽く」みて、ハラスメントに及んだと思われるケースが多くみられます(正社員から派遣社員に対する侮辱的なセクハラなど)。そこで、行為者と受け手がどのような立場にあったかは明記するようにしました。
  • パワーハラスメントの事案では、受け手の側に、行為者から厳しい言動を浴びせられる一因となったと思われる言動がみられることがしばしばあります(繰り返されるミスなど)。また、受け手が精神的な問題を抱えていて、それに上司が対応しきれずに受け手がハラスメントを受けたと感じてしまったのではないかと思われる事案もあります。このように、パワーハラスメントには背景があり、これを無視して行為者を処分するだけでは、事態の根本的な解決にならないこともありえます。そこで、このような背景のある裁判例では、できるだけ背景を記載しました。
  • どのような言動がパワハラやセクハラに当たるのかわからないという質問が多く寄せられます。そこで、裁判例が不法行為にあたると認定した行為者の言動(違法といえるハラスメント)については、できる限り認定された言動をそのまま記載しました。なお、相談窓口などにおけるハラスメントの事実確認では、ハラスメントの言動は、できる限り「具体的」に聞き取って記録化するべきです(「私を人格的に否定する発言」というような抽象的で誰でも言えるような聞き取りでは、供述の信用性を肯定できません)。裁判例でハラスメントと認定された具体的言動を参考にしてください。
  • また、特にパワーハラスメントには、受け手の「過剰反応」ともみられる事案があり、裁判例でも、受け手がパワハラと主張した言動は不法行為には当た らないと判断しているケースがあります。このようなケースも参考になると思い ますので、パワハラが否定された言動についても明記しておくことにしました。
  • 裁判例を読むと、管理職や事実調査の担当者らの対応ミスによって、訴訟に発展してしまったのではないかと思われるケースがあります(懇親会終了後の酔った役員によるセクハラを社員間の個人的な問題と判断した会社が十分な被害者対応をしなかったために、被害感情が悪化した被害者が退職後に役員と会社を被告として訴訟提起した事案や、事実確認担当者が被害者に不用意な発言をしてしまい、被害感情が悪化してしまった事案など)。これとは対象的に、受け手からの通報・相談をきっかけとして使用者が事実確認を適切に行い、行為者を処分しているといえる事案もあります。これらの「使用者の対応」は、ハラスメント事案が発生した場合の事実確認や被害者・行為者に対する実際の対応例として参考になります。このような参考になる「使用者の対応」がみられた事案は、それを明記しておきました。
  • ハラスメントの訴訟は、客観的証拠が少ないために、下級審と上級審とでハラスメントの言動があったと認定するかの判断が分かれるケースも多くみられます。実務でも、事実調査をしたところ、相談者(受け手)が主張する行為者の言動があったと認めてよいのものかと迷うこともあります。そこで、相談対応としての事実確認をする際の参考にしていただくために、裁判所がどのような証拠に基づいてハラスメントの言動があったと認定したのか、また、被害者の供述の信用性をどのようにして判断したのかがわかる部分については、判決の「理由」に明記するように努めました。

分野

人事・労務

ハラスメント関連

弁護士

坂東利国

2020.2 民法改正に関する講演会

坂東利国弁護士が、一般財団法人全日本情報学習振興協会主催の講演会で、民法改正に関する講演の講師を担当しました。

約100名の 方々にご参加いただきました。

≪開催日≫
2020年2月20日(木)
≪開催時間≫
13:30~15:30
≪会場≫
御茶ノ水女子大学

≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)

《テーマ等》
・テーマ
「民法改正について」
 民法改正の概要
 消滅時効
  法定利率
 保証
 賃貸借
 定型約款
 債務不履行による損害賠償請求・契約解除
 売買契約

(講演会の紹介サイト)
https://www.joho-gakushu.or.jp/bqm/lecture/lecture20200220.php

分野

契約法

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

2020.2 建設用大型機器の製造販売企業 の管理職向け研修会で講師を担当

坂東利国弁護士が、 建設用大型機器の製造販売大手企業 の東京事業所で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。

管理職数十名にご参加いただき、Web動画配信も同時に行いました。
冒頭に代表取締役のメッセージが代読されています。

【開催日】
2020年2月12日
【主催】
建設用クレーン、車両搭載型クレーン及び高所作業車等の製造販売 を主な事業とする大手企業
【場所】
東京事業所のセミナールーム
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
180分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、ハラスメント相談が多い職場の特徴、 管理職が注意すべきこと、相談対応の注意、ディスカッションと発表

2020.1 東京都社労士協同組合で研修会講師を担当

坂東利国弁護士が、東京都社会保険労務士協同組合主催の研修会で、同一労働同一賃金に関するセミナーの講師を担当しました。

約100名の社労士の方々にご参加いただいて満員となり、2月25日にも同内容でお話させていただくことになりました。

≪開催日≫
2020年1月31日(金)
≪開催時間≫
13:30~16:30
≪会場≫
東京都社会保険労務士会 研修室
御茶ノ水ソラシティ アカデミア

≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)

《テーマ等》
同一労働同一賃金への取り組み方と法的留意点
~パート・有期雇用労働法・指針等を踏まえて同一労働同一賃金をどう実現させるか~

  • パート・有期雇用契約法及び通達等関係法令のポイント
  • 「同一労働同一賃金」のガイドラインの確認
  • 均等待遇・均衡待遇を制度化するにあたって考慮すべき事項
  • 法令・通達等から逸脱しない新たな処遇を構築の仕方
  • 処遇に関する説明義務をどのように果たすべきか など

2020.1 ライフケア大手企業の社内研修会で講師を担当

坂東利国弁護士が、 ライフケア、情報・通信事業を事業の中心とする大手企業 で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。

連結で約37,000人の従業員を抱える企業の本社で、各地からご参集いただいた管理職クラスの管理職70名以上にご参加いただきました(2019年にも開催しましたが、追加開催のご依頼をいただきました)。
レジュメのほかに私の視点からまとめたハラスメント裁判例集を使用してお話ししました。

【開催日】
2020年1月27日
【主催】
ライフケア、情報・通信事業を事業の中心とする大手企業
【場所】
都内本社セミナールーム
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
120分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、裁判例で実例を確認、ハラスメント相談が多い職場の特徴、 管理職が注意すべきこと等

2020.1「ハラスメントマネジメントの知識と実務」(全日本情報学習振興協会)を上梓

坂東利国弁護士が、ハラスメントマネージャーⅠ種認定試験公式テキスト「ハラスメントマネジメントの知識と実務」(全日本情報学習振興協会)を上梓しました。

ISBN 9784803013856

目次(「BOOK」データベースより)

ハラスメントマネジメント
職場におけるハラスメントの理解
事業主の雇用管理上の義務
個別労働紛争を解決するための手続
職場におけるハラスメントの法的責任
職場におけるハラスメントの予防と対応
ハラスメント相談・苦情対応
ハラスメント相談員について
従業員教育
実態把握アンケートの実施
参考事例
ハラスメント裁判例一覧

2020.1 東京エクセル法律事務所への移籍

2020年1月より、「東京エクセル法律事務所」にパートナーとして移籍しました。

東京エクセル法律事務所は、昭和48年に検事任官、昭和60年から弁護士登録して会社法務の実績があり、関東弁護士連合会常務理事等を歴任する大谷隼夫弁護士を中心とし、昭和42年弁護士登録の重鎮、検事正経験のある弁護士、平成10年弁護士登録、平成12年弁護士登録、平成16年弁護士登録、平成24年弁護士登録、平成27年弁護士登録といった弁護士らが所属する、人員のバランスがとれた法律事務所です。

平成15年弁護士登録の坂東が加入することで、坂東が専門とする事業者の顧問業務、特に人事・労務関係と個人情報関係の業務をより充実させるとともに、坂東が専門としない海事や著作権、企業再生、刑事といった分野については所属弁護士の協力を仰ぐことができ、相乗効果により様々な要望に迅速・適確にお応えできる体制がより充実するものと考えております。

これからも皆様方のご要望に誠心誠意お応えできるよう努力する所存です。何とぞこれまでにも増してご支援賜りますようお願い申し上げます。

[所属事務所紹介]

東京エクセル法律事務所
〒105-0001
 東京都港区虎ノ門1丁目1番3号 磯村ビル5階
 電 話 03-3503-0921
 FAX 03-3503-0923

[事務所ホームページ]

http://excel-law.com/about.html

2019.12 ハラスメントカウンセラーの研修会で講師を担当

坂東利国弁護士が、ハラスメントカウンセラーの研修会(渋谷)で講師を担当しました。

【開催日】
2019年12月19日
【主催】
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
【場所】
AP渋谷道玄坂
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
10:30-16:30
【テーマ】
ハラスメントの論点、事実確認、事実確認後の対応、和解調整、相談者・行為者のフォローアップ、事例研究(ディスカッション)、確認試験

2019.12 ハラスメントの相談対応担当者向け研修会で講師を担当

坂東利国弁護士が、職場におけるハラスメントの相談対応担当者(一次対応・事実確認)向け研修会で講師を担当しました。

【開催日】
2019年12月12日
【主催】
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
【場所】
AP渋谷道玄坂
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
9:30-16:30
【テーマ】
ハラスメント相談員に必要な知識とハラスメント相談の注意点等
概要:ハラスメントの知識、相談対応の概要、相談受付の注意点等、リアリングの技術、相談実技