令和2年に改正された個人情報保護法の概要に関する研修会で講師を担当しました。
≪実施日≫
2021年10月(2時間)
≪会場≫
オンライン
≪主催≫
一般財団法人 個人情報保護士会
分野
個人情報
令和2年に改正された個人情報保護法の概要に関する研修会で講師を担当しました。
≪実施日≫
2021年10月(2時間)
≪会場≫
オンライン
≪主催≫
一般財団法人 個人情報保護士会
個人情報
埼玉県社会保険労務士会熊谷支部主催の研修会で、企業のリスクマネジメント担当者向けのパワーハラスメントの研修講師を担当しました。
オンラインと会場のハイブリッド形式の講義でした。
≪開催日≫
2021年9月
≪開催時間≫
14:30~16:50
≪会場≫
本庄商工会議所
《テーマ等》
「パワーハラスメントのリスクと事業主が講ずべき雇用管理上の措置」
社労士の先生方が企業の経営者やリスクマネジメント担当者にパワハラ対策についてお話をされる際に参考となる知識や実務上の重要事項についてお話しました。
Ⅰハラスメントの何が問題か(ハラスメント対策の必要性)
Ⅱ ハラスメントの意味と問題になりやすい論点
1 パワーハラスメント
2 その他のハラスメント
Ⅲ グレーゾーン対応の留意点
Ⅳ ハラスメントの法的責任(重要な裁判例)
Ⅴ リスクマネジメント(ハラスメントに関連する法令の定め)
Ⅵ リスクマネジメント(雇用管理上の措置)
職場の安全と衛生に関わる担当者向けの研修会の講師を担当しました。坂東が労働安全衛生法を中心とした講義を担当し、東京大学助教の先生が職場の「衛生管理」の講義をされました。
≪実施日≫
2021年4月(講義は10:00~16:00)
≪会場≫
AP新橋(会場とオンライン配信のハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人 全日本情報学習振興協会
《テーマ等》
労働安全衛生法とは
安全衛生管理体制
労働者の危険と健康障害の防止
特に危険な作業を必要とする機械と有害物質の規制
派遣労働者の安全衛生
労働者が就業するために必要なこと
健康の保持増進のためにすべきこと
監督、その他
労災保険・健康保険のしくみ
ストレスチェック実施の実際
ストレスチェック制度の趣旨・目的
衛生委員会等における調査審議
ストレスチェック制度の実施体制を整える
ストレスチェック制度の実施方法を決定する
ストレスチェック結果の通知と通知後の対応
面接指導の実施方法
ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析と職場環境の改善
労働者に対する不利益な取扱いの防止
その他の留意事項
職場におけるメンタルヘルス対策
東京社会保険労務士協同組合主催のオンライン研修会で、2021年4月に施行される改正高年齢雇用安定法の解説をしました。
≪配信日≫
2021年4月~5月(複数回配信)
≪会場≫
東京社会保険労務士協同組合研修配信サイト
http://www.src-tokyo.jp/training/jitsumukenshuu.html
《テーマ等》
「改正高年齢雇用安定法と再雇用者等の処遇の準備対応策」
【案内文】
2021年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業規模を問わず、70歳まで就業を見据えた雇用又は就業支援策の検討が求められることになりました。また、同時に4月から中小企業にも適用される同一労働同一賃金も適用され、再雇用者の多くが有期雇用となっている中で処遇格差の是正も求められます。社会保険労務士としても関係企業に対して2つの法的視点から高年齢者をめぐる問題に取り組まなければなりません。そこで今回は企業側弁護士の坂東先生を講師にお迎えして、改正高年齢者雇用促進法への準備検討事項及び最新判例を踏まえての高年齢再雇用者への処遇上の留意点についてお話しいただきます。
東京都社会保険労務士会中央支部主催のオンライン研修会で、中小企業の短時間・有期雇用労働法への実務対応について、最高裁判例を踏まえた解説をしました。
≪開催日≫
2020年12月
≪開催時間≫
15:00~16:30
≪会場≫
東京都社会保険労務士会 研修室(御茶ノ水ソラシティ アカデミア4階)
《テーマ等》
「改正パートタイム・有期雇用労働法への実務対応」
~最高裁判決をふまえた中小企業の同一労働同一賃金への対応~
埼玉県社会保険労務士会大宮支部主催の研修会で、社労士の方向けで、ハラスメント対策に関する研修会の講師を担当しました。
ちょうど、大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件の最高裁判決が出た翌日であり、先生方から多くの要望があったため、最後の15分程度ですが、最高裁判例についてポイント解説をしました。
≪開催日≫
2020年10月中旬
≪開催時間≫
13:30~16:00
≪会場≫
大宮ソニックシティホール4階国際会議室
《テーマ等》
ハラスメント防止法研修
顧問先に向けて発信したいハラスメント防止対策
埼玉県社会保険労務士会主催の研修会で、ハラスメント管理職向け研修会の講師を担当しました。
≪開催日≫
2020年9月下旬
≪開催時間≫
16:00~18:00
≪会場≫
ときわ会館 研修室(さいたま市)
《テーマ等》
管理職向けハラスメント研修
坂東利国弁護士が八幡優里弁護士と共著で、「女性活躍検定 公式テキスト」(マイナビ出版)を上梓しました。
ISBN:978-4839973865
1.女性活躍社会の推進
2.男性中心型、日本的雇用慣行の変革
3.男女共同参画とワークライフバランスの実現
4.政治・経済などへの女性の参画
5.女性への暴力の根絶
6.教育による意識改革
2019年(平成31年)4月に施行された労働基準法施行規則により、重要な労働条件の書面等の交付等による明示(労基法15条)について、FAX・メール・SNS等でもできるようになりました(労基法施行規則5条4項)。
ここでは、改正の概要と注意点について説明します。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労基法15条)。
これは、労働条件が不明確なことによる紛争を未然に防止するためです。
明示すべき事項については、書面の交付等により明示しなければならない事項と、口頭の明示でもよい事項があります。
以下の事項は、重要な労働条件であるため、書面等の交付等による明示が義務付けられています(労基法15条1項・労基則5条1項・3項)。
以下の事項は、口頭の明示でもよいとされています(労基法15条1項・労基則5条1項・3項)。
なお、昇給に関する事項以外の事項は、これに関する定めをしていない場合は明示しなくてよいとされています(労基則5条1項但書)。
なお、労働契約法は、労働者および使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとすると定めています(同法4条2項)。
ですので、労基法で口頭の明示でもよいとされている事項についても、書面の口頭により明示しなければならない事項と合わせて書面等で明示することが望ましいことは言うまでもありません。
前述した書面等による明示を要する事項については、原則として、書面の交付による明示が必要です。
ただし、2019年4月に施行された改正労基法施行規則により、当該労働者が以下のいずれかの方法によることを希望した場合には、その方法で行うことができるようになりました(労基法施行規則5条4項)。
「電子メール等」は、 Eメールや、Yahoo!メール、Gmail等のWebメールサービス、 LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能 等が含まれるとされています(H30.12.28基発1228第15号)。
これに対し、労働者が開設するブログやホームページへの書き込みによる等、第三者に閲覧させることに付随して第三者が特定個人に情報を伝達することができる機能が提供されるにすぎないものは含まれないとされています(同)。
また、電子メール等による送信の方法を労働者が「希望」した場合については、労基法15条による労働条件明示の趣旨が労働条件が不明確なことによる紛争を未然に防止することにあることに鑑みて、労使双方において、労働者が希望したか否かについて個別に、かつ、明示的に確認することが望ましいとされています(同)。ですので、使用者側が一方的にメール等の送信を行うのでは書面等の明示として認められません。
使用者としては、書面以外の方法で労働条件を明示することについて説明し、労働者の希望を確認することが必要となります。
また、労働条件の明示をめぐる紛争の未然防止等の観点から、メールやSNSで労働条件を明示する場合は、労働条件通知書をメール等に添付して送信する等、印刷や保存がしやすい方法とすることが望ましいとされています(同)。
メール本文に記載するだけでは明示と認められないわけではありませんが、後で「明示されていない」と労働者が言ってきた場合のリスクを考えても、労働条件通知書のpdfをメールに添付するなどした方が無難といえます。
メール等によって労働条件を明示する場合は、これらの点に気を付けて行う必要があります。
労働基準法15条は労働者を雇用する場合全般に適用される規定ですが、パートタイム・有期雇用労働法は、パート労働者や有期契約社員(短時間労働者や有期雇用労働者)を雇い入れたときには、労働基準法が定める明示事項のほかに、以下の事項を、書面の交付等の方法により、速やかに明示しなければならないと定めています(パートタイム・有期雇用労働法6条・同法施行規則2条)。
これらの事項についても、2019年4月に施行された改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則により、労働基準法15条の書面等による明示の場合と同じように、当該労働者が以下のいずれかの方法によることを希望した場合には、FAXその方法で行うことができるようになっています(パートタイム・有期雇用労働法施行規則2条3項)。