ビルマネジメントを基軸する総合空間事業を行っている企業 で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。
全国に事業所があることなどから、オンラインライブ形式での実施となりました。
【開催日】
2020年9月中旬
【主催】
ビルマネジメントを基軸する総合空間事業を行う大手企業
【場所】
オンライン研修
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
120分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、裁判例で実例を確認、ハラスメント相談が多い職場の特徴、 管理職が注意すべきこと等
ビルマネジメントを基軸する総合空間事業を行っている企業 で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。
全国に事業所があることなどから、オンラインライブ形式での実施となりました。
【開催日】
2020年9月中旬
【主催】
ビルマネジメントを基軸する総合空間事業を行う大手企業
【場所】
オンライン研修
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
120分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、裁判例で実例を確認、ハラスメント相談が多い職場の特徴、 管理職が注意すべきこと等
ハラスメント相談窓口担当者向け研修会の講師を担当しました。
≪開催日≫
2020年8月上旬
≪時間等≫
9:30~16:30
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国(東京弁護士会)
《テーマ等》
ハラスメント相談員のオンライン研修
・ハラスメント対策の必要性
・各類型のハラスメントの基礎知識
・法的問題(判例等)
・相談対応における留意点
・相談対応動画の確認
「ハラスメント判例研究会」という題で講演会の講師を担当しました。
≪開催日≫
2020年8月上旬
≪時間≫
13:00~16:00(オンライン)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国(東京弁護士会)
《テーマ等》
「ハラスメント判例研究会」
・パワーハラスメントの判例(各類型)
・受け手の対応と行為者の民事責任
・会社の民事責任
・その他(アンケートが有効性を発揮した事例・懲戒解雇の判例)
《使用テキスト》
「人事に役立つ ハラスメント判例集50」(全日本情報学習振興協会)
弁護士 坂東 利国 著
「コロナウイルス感染症をめぐる法的問題」という題で講演会の講師を担当しました。
≪開催日≫
2020年7月下旬
≪時間≫
14:00~16:00(オンライン)
≪主催≫
一般財団法人全日本情報学習振興協会
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国(東京弁護士会)
《テーマ等》
「コロナウイルス感染症をめぐる法的問題」
・自宅待機と賃金
・テレワークの課題
・テレワークハラスメント(パワーハラスメント)
・副業・兼業(従業員の自立化傾向の進展)
・労働条件の変更、整理解雇(事業継続に関連する今後の問題)
・納期延長と債務不履行
・地代家賃
・債権管理
・下請取引
ハラスメント相談窓口担当者向け研修会(オンライン)の講師を担当しました。
≪開催日≫
2020年7月上旬
≪時間等≫
9:30~16:30
オンライン
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国(東京弁護士会)
《テーマ等》
ハラスメント相談員のオンライン研修
・ハラスメント対策の必要性
・各類型のハラスメントの基礎知識
・法的問題(判例等)
・相談対応における留意点
・相談対応動画の確認
「印刷テクノロジー」、「情報コミュニケーション事業分野」、「生活・産業事業分野」および「エレクトロニクス事業分野」にわたり幅広い事業活動を展開している大手企業 で、ハラスメント相談員担当者向けのオンライン研修会の講師を担当しました。
連結で5万人以上の従業員を抱える企業だけに、全国各地の事業所から50名以上の相談担当者に参加していただきました。時節柄、ご自宅からのご参加もあったようです。
主催者のご要望で、Zoomを利用した講義となりましたが、画面共有を利用しつつ、質問はチャットで受け付けるという形で、つつがなく実施できました。
相談員の研修ですから、ハラスメントの知識だけでなく、実際の相談対応にあたっての注意やメモを取る際の留意点などまでお話し、ハラスメント相談の様子を再現した動画を流して、良い点、改善を要すると思われる点などについて坂東がコメントするなどの工夫をこらしています。
午後1時から5時という長丁場のオンラインだったので、受講された方は大変だったかもしれません。
【開催日】
2020年6月下旬
【主催】
印刷業界最大手クラスの企業
【場所】
オンライン(Zoom)
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
午後1時から5時
【内容】
ハラスメント相談員に役立つ知識(ハラスメントの知識(パワハラ中心)、実務で問題となりやすい論点、裁判例、ハラスメント相談が多い職場の特徴、相談対応後の手続の概要)
ハラスメント相談の留意点(相談員の職責、心構え、相談対応の進め方等)
動画による事例研究
坂東利国弁護士が、ハラスメントカウンセリング担当者向け研修会(集合研修)の講師を担当しました。
≪開催日≫
2020年6月上旬
≪時間等≫
10:30~16:30
東京都内(八重洲)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国(東京弁護士会)
《テーマ等》
ハラスメントカウンセラーのオンライン研修
・ハラスメント対策の必要性
・各類型のハラスメントの基礎知識
・法的問題(判例等)
・相談受付・事実確認における留意点
・事例研究(ディスカッション)
坂東利国弁護士が八幡優里弁護士と共著で、「女性活躍検定 公式テキスト」(マイナビ出版)を上梓しました。
ISBN:978-4839973865
1.女性活躍社会の推進
2.男性中心型、日本的雇用慣行の変革
3.男女共同参画とワークライフバランスの実現
4.政治・経済などへの女性の参画
5.女性への暴力の根絶
6.教育による意識改革
坂東利国弁護士が、2020年6月1日に放送されたNHK朝のニュース番組「おはよう日本」で、同日に施行されたパワハラ防止対策を義務づける法律に関し、企業のオンライン研修についてコメントしました。
パワハラ防止対策 きょうから大企業で義務化(NHK・2020年6月1日)
2019年(平成31年)4月に施行された労働基準法施行規則により、重要な労働条件の書面等の交付等による明示(労基法15条)について、FAX・メール・SNS等でもできるようになりました(労基法施行規則5条4項)。
ここでは、改正の概要と注意点について説明します。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労基法15条)。
これは、労働条件が不明確なことによる紛争を未然に防止するためです。
明示すべき事項については、書面の交付等により明示しなければならない事項と、口頭の明示でもよい事項があります。
以下の事項は、重要な労働条件であるため、書面等の交付等による明示が義務付けられています(労基法15条1項・労基則5条1項・3項)。
以下の事項は、口頭の明示でもよいとされています(労基法15条1項・労基則5条1項・3項)。
なお、昇給に関する事項以外の事項は、これに関する定めをしていない場合は明示しなくてよいとされています(労基則5条1項但書)。
なお、労働契約法は、労働者および使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとすると定めています(同法4条2項)。
ですので、労基法で口頭の明示でもよいとされている事項についても、書面の口頭により明示しなければならない事項と合わせて書面等で明示することが望ましいことは言うまでもありません。
前述した書面等による明示を要する事項については、原則として、書面の交付による明示が必要です。
ただし、2019年4月に施行された改正労基法施行規則により、当該労働者が以下のいずれかの方法によることを希望した場合には、その方法で行うことができるようになりました(労基法施行規則5条4項)。
「電子メール等」は、 Eメールや、Yahoo!メール、Gmail等のWebメールサービス、 LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能 等が含まれるとされています(H30.12.28基発1228第15号)。
これに対し、労働者が開設するブログやホームページへの書き込みによる等、第三者に閲覧させることに付随して第三者が特定個人に情報を伝達することができる機能が提供されるにすぎないものは含まれないとされています(同)。
また、電子メール等による送信の方法を労働者が「希望」した場合については、労基法15条による労働条件明示の趣旨が労働条件が不明確なことによる紛争を未然に防止することにあることに鑑みて、労使双方において、労働者が希望したか否かについて個別に、かつ、明示的に確認することが望ましいとされています(同)。ですので、使用者側が一方的にメール等の送信を行うのでは書面等の明示として認められません。
使用者としては、書面以外の方法で労働条件を明示することについて説明し、労働者の希望を確認することが必要となります。
また、労働条件の明示をめぐる紛争の未然防止等の観点から、メールやSNSで労働条件を明示する場合は、労働条件通知書をメール等に添付して送信する等、印刷や保存がしやすい方法とすることが望ましいとされています(同)。
メール本文に記載するだけでは明示と認められないわけではありませんが、後で「明示されていない」と労働者が言ってきた場合のリスクを考えても、労働条件通知書のpdfをメールに添付するなどした方が無難といえます。
メール等によって労働条件を明示する場合は、これらの点に気を付けて行う必要があります。
労働基準法15条は労働者を雇用する場合全般に適用される規定ですが、パートタイム・有期雇用労働法は、パート労働者や有期契約社員(短時間労働者や有期雇用労働者)を雇い入れたときには、労働基準法が定める明示事項のほかに、以下の事項を、書面の交付等の方法により、速やかに明示しなければならないと定めています(パートタイム・有期雇用労働法6条・同法施行規則2条)。
これらの事項についても、2019年4月に施行された改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則により、労働基準法15条の書面等による明示の場合と同じように、当該労働者が以下のいずれかの方法によることを希望した場合には、FAXその方法で行うことができるようになっています(パートタイム・有期雇用労働法施行規則2条3項)。