2025年6月に改正された労働施策総合推進法(施行は1年6か月以内)で定められたカスタマーハラスメント問題に関する事業者の雇用管理上の措置を検討・整備する方向けの研修会で講師を担当しました。
≪開催日≫
2025年9月
≪時間等≫
10:00~17:00
AP秋葉原(オンラインとのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)
《概要》
お客様対応をされている方よりも上位者の現場監督者や、カスハラの予防措置、カスハラが発生した際の対応について、相談対応等の組織体制の整備等の雇用管理上の措置を検討し構築する担当者に必要と思われる知識等について、裁判例や実務上の知見に基づく講義をします。
(講義内容)
Ⅰカスタマーハラスメントの知識
1 カスタマーハラスメント対策の必要性
2 カスタマーハラスメントに関する法規制
3 カスタマーハラスメントの判断
Ⅱ 企業としてすべきこと
1(事前の準備)事業主の基本方針•基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
2(事前の準備)従業員(被害者)のための相談対応体制の整備
3(事前の準備)対応方法、手順の策定
4(事前の準備)社内対応ルールの従業員等への教育・研修
5(事後対応)事実関係の正確な確認と事案への対応
6(事後対応)従業員への配慮の措置
7(事後対応)再発防止のための取組
Ⅲ 実務対応
1 顧客対応の留意点
2 悪質クレーマー対応
Ⅳ 関連する問題
1 カスタマーハラスメント行為者に成立する可能性のある犯罪行為
2 ハラスメント問題に関する令和7年改正の概要
3 フリーランスに対するカスハラ
4 (参考)カスタマーハラスメント関する民事上の問題
5 (参考)カスタマーハラスメントと労災