個人情報保護法の改正(予定)に関する講演

個人情報保護士会が実施する講演会で、2026年に予定されている個人情報保護法の改正の見込み等についての講演で講師を担当しました。

≪実施日≫
2026年2月(120分)
≪会場≫
AP秋葉原(会場とオンラインのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人 個人情報保護士会

個人情報保護法の見直しについて

【主な項目】

「3年ごと見直し」の経緯等
 適正なデータ利活用の推進
  ① 統計情報等の作成にのみ利用される場合の本人同意の緩和
  ② 本人同意取得に係る例外規定の要件の緩和
 リスクに適切に対応した規律
  ③ 子どもの個人情報に係る規制の明確化および厳格化
  ④ 顔特徴データ等に係る規律の新設
  ⑤ 委託の実態に合わせた規律の整備
  ⑥ 漏えい等発生時の本人通知義務の緩和
 不適正利用等の防止
  ⑦ 特定の個人に対する働きかけが可能となる情報への規制の強化
  ⑧ オプトアウトによる提供先の身元および利用目的の確認の義務化
 規律遵守の実効性確保のための規律
  ⑨ 勧告および命令の行使の柔軟化
  ⑩ 違反行為を補助等する第三者への措置の法定
  ⑪ 罰則の強化および拡大 ※
  ⑫ 課徴金制度の導入

分野

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

個人情報保護士向け実務講習

個人情報保護士会が実施する個人情報保護士有資格者向けの研修会で講師を担当しました。

本研修会は、個人情報に関連する事項について、法的部分の強化を図ることにより、より正確かつ深い理解と、実践力を身につけることを目的とし、2日間で10時間にわたる講習を行い、個人情報保護法制の理解と、実際に発生した漏えい等事案の分析などを通して、実務上の留意点の理解を図ります。

≪実施日≫
2026年2月
≪会場≫
オンラインと会場のハイブリッド
≪主催≫
一般財団法人 個人情報保護士会

《テーマ等》

  • 1日目(個人情報保護法制)
    Ⅰ 総論
    Ⅱ 用語の定義(法2条,16条)
    Ⅲ 個人情報に関する義務(法17条~21条)
    Ⅳ 個人データに関する義務(法22条~30条)
    Ⅴ 保有個人データに関する義務(法32条~39条)
    Ⅵ 罰則(法176条~185条)
    Ⅶ 実効性を担保する仕組等 Ⅷ 外国にある第三者への提供に関連する規制(法28条)
    Ⅸ 雑則
    (参考)令和2年改正個人情報保護法
  • 2日目(個人情報保護法性続き,マイナンバー法,安全管理措置)
    Ⅹ 仮名加工情報取扱事業者等の義務(法41条・42条)
    Ⅺ 匿名加工情報取扱事業者等の義務(法43条~46条)
    Ⅻ 個人関連情報(法31条)
    ◯ マイナンバー法とマイナンバー制度
    ◯ 安全管理措置等
     Ⅰ 漏えい等の報告と本人への通知
     Ⅱ 個人データの安全管理措置
      1 情報セキュリティマネジメントシステム
      2 リスクアセスメントにおける個人情報の洗い出し
      3 安全管理措置を講ずるための具体的な手法
     Ⅲ 委託先の監督
     Ⅳ 漏えい等事案への対応
      1 漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置
      2 実際の大規模漏えい事故
     Ⅴ 個人情報とプライバシー
      1 プライバシーに関連する法令の定め
      2 事後的対応:刑罰
      3 事後的救済:不法行為に基づく損害賠償等
      4 事後的救済:情報漏えい事故と損害賠償
      5 SNSによる個人情報の漏えい

分野

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

顧問先・相談者向け補充説明(法人破産)

会社の破産を考え始めた経営者の方へ

法人破産を検討している経営者の方向けに、破産費用、申立前の準備、代表者の協力の必要性など、相談前に知っておいていただきたい基本的な事項を整理しています。

この資料では、法人破産を検討する際に知っていただきたい基本的な事項について説明します。

法人破産の一般的な流れ

法人破産でよくある誤解

なぜ会社の破産には費用が必要なのか

会社の破産は、単に裁判所へ申立てを行えば終わる手続ではありません。会社を適切に整理し、事業を終了させるためには、様々な作業や手続が必要になります。

例えば、

  • 事務所や店舗、倉庫の明渡し
  • 残置物の撤去や処分
  • 商品在庫や備品の売却・処分
  • リース物件の返還
  • 機密文書や個人情報を含む資料の整理・廃棄
  • パソコンやサーバー等のデータ整理
  • 従業員関係書類の整理

などです。

これらは、会社が事業を終了する以上、破産するか否かにかかわらず必要となる作業であり、多くの場合、運搬費用や廃棄費用、明渡費用等が発生します。

また、これらの作業を何もしないまま破産手続に移行すると、後に破産管財人が対応しなければならず、結果として手続が長期化したり、より多くの費用が必要になったりすることがあります。

そのため、法人破産の実務では、弁護士が受任した後、破産申立てを行うまでの間に、可能な範囲で残置物の整理や在庫の処分、明渡し準備等を進めておくことが少なくありません。これにより、手続をより円滑に進めることができ、結果として債権者や関係者の負担を軽減できる場合があります。

破産費用は何に使われるのか

裁判所へ支払う予納金は、主として破産管財人による財産調査や換価業務など、破産手続を適切に進めるための費用として用いられるものです。

また、申立代理人である弁護士の報酬についても、単に申立書を作成するための費用ではありません。会社の財産や負債の調査、債権者一覧表の作成、従業員対応、取引先対応、資料収集や整理、裁判所や破産管財人との対応など、多くの業務を行うための費用です。

破産費用は相談時に全額用意しておく必要があるのか

「破産に必要な費用が用意できていないので、まだ弁護士には相談できない」と考える経営者の方もおられます。

しかし、実際には、弁護士に相談した時点や受任した時点で、直ちに破産手続に必要な費用の全額を準備しておかなければならないとは限りません。

法人破産では、弁護士が受任した後、一般的には既存の債務の支払を停止し、会社財産や資金の管理を行いながら破産申立ての準備を進めることになります。

その結果、それまで借入金や買掛金等の支払に充てられていた資金を、破産手続に必要な費用や会社の整理に必要な費用に充てることができる場合があります。

そのため、弁護士受任後、一定期間をかけて資金管理を行いながら、予納金や申立費用、残置物処分費用、明渡費用等を確保し、その後に破産申立てを行うケースも少なくありません。

もちろん、事案によって必要となる費用や準備期間は異なりますが、「費用が十分に用意できてから相談する」のではなく、「まだ一定の資金が残っている段階で相談する」ことが重要です。

資金が完全になくなってから相談すると、必要な処分費用や予納金を確保できず、かえって破産手続の実施自体が困難になることがあります。

よくある考え方と実務上望ましい考え方

会社に十分な資金が残っていない場合

会社に十分な資金が残っておらず、会社財産だけでは破産手続に必要な費用を確保することが難しい場合もあります。

しかし、そのような場合であっても、直ちに破産申立てが不可能になるとは限りません。

事案によっては、会社財産の換価や資金管理によって必要な費用を確保できる場合があります。また、代表者個人が資金を拠出したり、代表者の家族や親族が任意に資金援助を行ったりすることによって、法人破産に必要な費用の一部を準備するケースも実務上見られます。

もっとも、代表者の家族や親族に会社の債務を支払う法的義務があるわけではありません。また、どのような方法が適切かは、代表者個人の資産状況や保証債務の有無などによって異なります。

そのため、会社の資金だけでは費用の準備が難しい場合であっても、「破産費用がないから相談しても意味がない」と考えるのではなく、まずは状況を整理し、どのような方法が考えられるかを検討することが重要です。

破産申立ては弁護士だけで進められるものではありません

法人破産について、「弁護士に依頼したら、あとは弁護士がすべて対応してくれる」と考えられる方がおられます。

しかし、実際の法人破産手続は、弁護士だけで進められるものではありません。

会社の事業内容や財産の状況、取引先との関係、在庫や備品の所在、帳簿や契約書類の保管場所などは、会社の代表者や役員の方でなければ分からないことが少なくありません。

そのため、法人破産では、

  • 会社財産や負債に関する情報提供
  • 帳簿や契約書類等の収集
  • 在庫や備品の確認
  • 残置物の整理や処分への協力
  • 事務所や店舗等の明渡し準備
  • 従業員関係資料の整理
  • 各種資料の確認や説明

などについて、代表者や役員の方々の協力が必要になります。

特に、残置物の整理や明渡し準備、会社財産の確認などは、代表者や役員の方の協力がなければ進めることが困難な場合が少なくありません。

申立代理人である弁護士は、法的な助言や手続の進行、裁判所や破産管財人への対応を行いますが、会社内部の事情を最もよく理解しているのは代表者や役員の方々です。

そのため、法人破産は「弁護士に任せれば終わり」というものではなく、弁護士と代表者・役員が協力しながら進める手続であるとご理解いただくことが重要です。

早期相談が重要です

早期に相談することは、直ちに破産を決めるという意味ではありません。会社の資金状況、債務の内容、従業員や取引先への影響を整理し、どの選択肢が現実的かを確認するためのものです。

裁判所に納める予納金や弁護士費用、各種処分費用は、「破産のための費用」というよりも、「会社を適切に終了させ、従業員、取引先、債権者への混乱をできる限り少なくするために必要な費用」と理解するのが実情に近いといえます。

法人破産では、相談が早ければ早いほど、残された資金や財産を有効に活用しながら、適切な方法を検討できる可能性が高くなります。

そのため、「破産費用が準備できてから相談する」のではなく、「経営に行き詰まりを感じた段階で早めに相談する」ことが、結果として会社や関係者の負担を軽減することにつながります。

経営状況に不安を感じた場合には、会社にどの程度の資金が残っているか、今後どの支払が予定されているか、従業員・取引先・賃貸物件への対応をどうするかを含めて、早い段階で専門家に相談し、今後の対応を整理することが重要です。

埼玉県社会保険労務士会大宮支部でカスタマーハラスメント対策の研修講師を担当

埼玉県社会保険労務士会大宮支部主催の研修会で、社労士の方向けで、2026年10月にに施行される改正労働施策総合推進法に規定されるカスタマーハラスメントに関する雇用主の雇用管理上の措置に関する研修会の講師を担当しました。

≪開催日≫
2025年10月
≪開催時間≫
14時30分~17時00分
≪会場≫
大宮ソニックシティホール4階国際会議室

《テーマ等》
Ⅰカスタマーハラスメントの知識
1ハラスメントに関する令和7年の改正
2 ハラスメント対策をする際の基本的視点
3 雇用管理上の措置義務と安全配慮義務・職場環境配慮義務
4 カスタマーハラスメントの判断
5 迷惑行為への対応
Ⅱ 企業としてすべきこと
1(事前の予防措置)事業主の基本方針•基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
2(事前の予防措置)従業員(被害者)のための相談対応体制の整備
3(事前の予防措置)対応方法、手順の策定
 (1) 現場での初期対応の方法:現場従業員(一次対応者・受付担当者)
 (2) カスハラへの対応方法:現場監督者(相談対応者・対応責任者)
4(事前の予防措置)社内対応ルールの従業員等への教育・研修
5(事後対応)事実関係の正確な確認と事案への対応
6(事後対応)従業員への配慮の措置
7(事後対応)再発防止のための取組
Ⅲ 関連する問題
1 カスタマーハラスメント行為者に成立する可能性のある犯罪行為
2 フリーランスに対するカスハラ

分野

人事・労務

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

カスタマーハラスメントの定義や対応の基本に関する記事を寄稿

NISSAY Business INSIGHTに、私が寄稿した「カスタマーハラスメント(カスハラ)の定義や対応の基本! どうすれば従業員を守れる?」という記事が公開されました(2025年6月27日掲載)。

▽ 記事はこちら
https://www.nissay-biz-site.com/article/blc95i1f20fe

2024.9 埼玉県社会保険労務士会大宮支部でフリーランス新法対応研修講師を担当

埼玉県社会保険労務士会大宮支部主催の研修会で、社労士の方向けで、2024年11月に施行されるフリーランス新法に関する研修会の講師を担当しました。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法・フリーランス新法)が2024年11月から施行されることを受けて、埼玉県社会保険労務士会大宮支部で、同法の解説と実務対応について講演しました。
解説にあたっては、条文を参照するとともに、用意した業務委託契約書(新法対応済)を用いて、契約書において留意すべき事項についての解説もしました。フリーランスについては「労働者」性(偽装請負・偽装業務委託)も問題となりうるため、労働者性についての解説もしました。

≪開催日≫
2023年9月
≪開催時間≫
14時45分~17時00分
≪会場≫
大宮ソニックシティホール4階国際会議室

《テーマ等》
フリーランス新法の解説
・適用範囲
・取引の適正化(3条~11条)
・就業環境の整備(12条~20条)
・罰則等(24条~26条)
・業務委託・請負と労働者性

分野

人事・労務

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

「個人情報保護実務検定 公式テキスト」(マイナビ出版)を上梓

「個人情報保護実務検定 公式テキスト」(マイナビ出版)を上梓しました。

ISBN-10 ‏ : ‎ 4839986010
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4839986018

【本書の概要】

【内容紹介】
「課題Ⅰ 個人情報保護法の理解」「課題Ⅱ 個人情報保護の対策と情報セキュリティ」の2 つの分野から構成され、個人情報保護法の理解を「第Ⅰ課題」に、個人情報保護法で、情報セキュリティの見地から個人データの安全管理措置を要求(同法23条)しているため、個人情報保護の対策と情報セキュリティを「第Ⅱ課題」として解説しています。
 また、試験対策としてだけでなく、本書では、改正法に対応した法令及びガイドラインの解説を充実させているため、個人情報の正しい取り扱いと安全管理措置(情報セキュリティ)の知識を深め、個人情報の安全且つ適切な取り扱いについても学ぶことができます。

2023.11 化学メーカーで管理職向けハラスメント研修の講師を担当

電子材料分野、表示材料分野、医農薬分野向けの有機化合物を主力製品とした化学メーカーで、パワーハラスメントを中心とした管理職および経営者向け社内研修の講師を担当しました。

関西に本社のある企業のため、オンラインでの講義になりました。

【開催日】
2023年11月
【主催】
感光性化学製品、医薬品及び医薬品中間体、印刷記録用化学製品、機能性色素、その他各種工業薬品の製造及び販売などを事業内容とする会社
【場所】
同社の本社及び支社の大会議室(オンラインとのハイブリッド)
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
120分
【内容】
ハラスメントの何が問題か,グレーゾーンの問題,ハラスメントの意味と問題になりやすい論点,注意すべき論点,グレーゾーン問題への対応,自己検証の意識 等

分野

人事・労務

ハラスメント関連

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

2022.11 埼玉県のZoomセミナーで講師を担当

埼玉県(産業労働部人材活躍支援課)が実施する企業経営者・人事担当者向けのZoom研修会で講師を担当しました。

前半で高年齢者雇用安定法の改正(令和3年4月より施行)の解説や人事制度に戦略的に活用する方法、シニア活用にあたって配慮すべき点などについて解説し、後半では主催者が取材した事例(動画で視聴可)についてのポイント説明を行い、最後に質疑応答を実施しました。

≪テーマ≫
「高齢者雇用で勝ち抜く企業戦略」
https://www.senior.pref.saitama.lg.jp/news/202211/1644.html

≪概要≫

  • 高年齢者雇用安定法の改正ポイント解説
  • 高年齢者雇用の現状や企業事例
  • 高年齢者雇用安定法を人事制度へ戦略的に活用する方法
  • シニア活用のメリットや生かし方
  • 事例から見えるシニアの生かし方

≪開催日≫

2022年11月29日


≪開催時間≫
13 時30 分から14 時45分

分野

人事・労務

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国