トピックス

個人情報保護士向け実務講習

個人情報保護士会が実施する個人情報保護士有資格者向けの研修会で講師を担当しました。

本研修会は、個人情報に関連する事項について、法的部分の強化を図ることにより、より正確かつ深い理解と、実践力を身につけることを目的とし、2日間で10時間にわたる講習を行い、個人情報保護法制の理解と、実際に発生した漏えい等事案の分析などを通して、実務上の留意点の理解を図ります。

≪実施日≫
2026年2月
≪会場≫
オンラインと会場のハイブリッド
≪主催≫
一般財団法人 個人情報保護士会

《テーマ等》

  • 1日目(個人情報保護法制)
    Ⅰ 総論
    Ⅱ 用語の定義(法2条,16条)
    Ⅲ 個人情報に関する義務(法17条~21条)
    Ⅳ 個人データに関する義務(法22条~30条)
    Ⅴ 保有個人データに関する義務(法32条~39条)
    Ⅵ 罰則(法176条~185条)
    Ⅶ 実効性を担保する仕組等 Ⅷ 外国にある第三者への提供に関連する規制(法28条)
    Ⅸ 雑則
    (参考)令和2年改正個人情報保護法
  • 2日目(個人情報保護法性続き,マイナンバー法,安全管理措置)
    Ⅹ 仮名加工情報取扱事業者等の義務(法41条・42条)
    Ⅺ 匿名加工情報取扱事業者等の義務(法43条~46条)
    Ⅻ 個人関連情報(法31条)
    ◯ マイナンバー法とマイナンバー制度
    ◯ 安全管理措置等
     Ⅰ 漏えい等の報告と本人への通知
     Ⅱ 個人データの安全管理措置
      1 情報セキュリティマネジメントシステム
      2 リスクアセスメントにおける個人情報の洗い出し
      3 安全管理措置を講ずるための具体的な手法
     Ⅲ 委託先の監督
     Ⅳ 漏えい等事案への対応
      1 漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置
      2 実際の大規模漏えい事故
     Ⅴ 個人情報とプライバシー
      1 プライバシーに関連する法令の定め
      2 事後的対応:刑罰
      3 事後的救済:不法行為に基づく損害賠償等
      4 事後的救済:情報漏えい事故と損害賠償
      5 SNSによる個人情報の漏えい

分野

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

カスタマーハラスメント対策研修

カスタマーハラスメン対策担当者向けの研修会で講師を担当しました。

≪開催日≫
2026年1月
≪時間等≫
13:00~17:00
AP秋葉原(オンラインとのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)

《概要》
企業において、お客様対応業務をされている方や、その管理者が日常業務で役立つカスタマーハラスメント対応・防止策を学び、トラブルの未然防止や適切な対応方法を身につける、従業員の安全と職場の安心を守ることを目的します。

(講義内容)
Ⅰ職場におけるカスタマーハラスメントの知識
 1 カスハラ対策の必要性
 2 カスハラに関する事業主の義務
 3 カスハラの判断
 4 迷惑行為への対応
Ⅱ カスハラを想定した事前の準備
 1 事業主の基本方針•基本姿勢の明確化およびその周知・啓発
 2 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 3 顧客等への初期対応について
 4 カスハラへの対応方法について
 5 内部手続の方法、手順を定める
Ⅲ カスハラが発生した場合の事後対応等
 1 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
 2 被害者への配慮の措置
Ⅳ その他の措置等
 1 悪質クレーマー対応
 2 カスハラ行為者に成立する可能性のある犯罪行為

関連

ハラスメント関連業務

経歴・取扱業務

ハラスメントのリスクマネジメント研修(応用)

ハラスメント問題に関する事業主の雇用管理上の措置(リスクマネジメント)を検討・実施する担当者向けの研修の講師を担当しました。
この研修では、ハラスメントに関する知識のほか、事業主が実施すべき雇用管理上の措置に関連して、ハラスメントを想定した事前の準備とハラスメントが発生した場合の事後対応について解説しています。ハラスメントを想定した事前の準備では、従業員教育のポイントと相談窓口(ハラスメントに対応するための体制)を有効に機能させるためのポイントなどを解説しています。ハラスメントが発生した場合の事後対応については、事実関係の確認におけるポイント(どのような証拠資料が事実認定に役立つか、事情聴取と聴取記録作成の留意点など)のほか、被害者対応の留意点、加害者に対する社内処分の留意点、グレーゾーンの言動への対応における留意点などを解説しています。
このほか、ハラスメントマネジメントに役立つ知識として、和解調整(ハラスメント問題に関する企業の自主的解決の努力)、企業外での紛争処理の概要、労災の問題、ハラスメントに関する重要裁判例、内部通報制度とハラスメント相談窓口制度の関係、近時の法改正(カスハラと就活セクハラ)などについて解説しています。

≪開催日≫
2026年1月
≪時間等≫
10:00~17:00
≪会場≫
AP八重洲(会場とオンラインのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)

《概要》

Ⅰ ハラスメントに関する知識の確認
1 法令の定め等
2 ブラックなハラスメント
3 グレーゾーンの問題
4 グレーゾーンに関連する判例
Ⅱ 職場におけるハラスメントに起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置
 (1) 事業主の方針の明確化および周知・啓発
 (2) 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 (3) 職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
   イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
   ロ 被害者に対する配慮のための措置
   ハ 行為者に対する措置
   〇 ハラスメントが生じたことが確認できない場合(グレーゾーン対応)
   二 再発防止に向けた措置
Ⅲ 関連事項
 1 和解調整(自主的解決の努力)について
 2 (参考)相談対応事例
 3 和解調整が功を奏しない場合について(会社外の紛争解決手続き)
 4 ハラスメントと労災
 5 その他の裁判例
 6 内部通報制度との関係
 7 特殊な事案への対応
 8 カスタマーハラスメント
 9 労働者以外の者に対するハラスメント


関連

ハラスメント関連業務

経歴・取扱業務

ハラスメントのリスクマネジメント研修(基礎)

ハラスメント相談窓口の設置・運営、社員教育、社内規程整備などの雇用管理上の措置を講ずる担当者・責任者・経営向けの研修会で講師を担当しました。

≪開催日≫
2026年1月
≪時間等≫
10:00~17:00
≪会場≫
AP八重洲(会場とオンラインのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)

《概要》

Ⅰ 職場におけるハラスメントの理解
 1 ハラスメント対策の必要性
 2 グレーゾーンの言動の問題
 3 事業主の義務
 4 職場におけるパワーハラスメント
 5 職場におけるセクシュアルハラスメント
 6 職場における妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント
 7 ハラスメントに関連する論点
 8 グレーゾーン対応
Ⅱ ハラスメントの法的責任
Ⅲ 職場におけるハラスメントに起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置
 (1) 事業主の方針の明確化および周知・啓発
 (2) 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 (3) 職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
 (4) (1)から(3)の措置と併せて講ずべき措置
Ⅳ その他の取組等
 1 事業主が職場におけるハラスメントに起因する問題に関し行うことが望ましい取組等
 2 事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組
 3 他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力
 4 ハラスメントに関する法改正


関連

ハラスメント関連業務

経歴・取扱業務

ハラスメント相談員研修

ハラスメント相談窓口担当者向け研修会の講師を担当しました。

≪開催日≫
2026年1月
≪時間等≫
10:00~17:00
AP秋葉原(オンラインとのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)

《概要》
企業のハラスメント相談窓口で相談受付(一次対応)を担当する方に向けて、各種ハラスメントの知識やハラスメント相談対応の留意点などについて、1日かけて講義しました。
知識面については、厚労省の指針・通達、裁判例、講師の実務経験等に言及しつつ、できる限り実務的な観点からお話しています。
相談対応についても、講師の相談員としての実務経験等に照らして、できる限り実務的な観点からお話しています。
本講義は秋葉原のセミナー会場とオンライン受講のハイブリッド形式で実施しました。

(講義内容)
Ⅰ総論
 1 ハラスメント相談(苦情)窓口の位置付け
 2 ハラスメント対応に関連する法令の定め
 3 ハラスメントの何が問題か(ハラスメント対策の必要性)
 4 グレーゾーンの言動の問題
Ⅱ 職場におけるハラスメントの知識
 1 職場におけるパワーハラスメント
 2 職場におけるセクシュアルハラスメント
 3 職場における妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント
 4 関連するハラスメント
Ⅲ グレーゾーン対応
 1 グレーゾーン対応の留意点
 2 (参考)自己検証の意識(よい職場環境のために意識したいこと)
Ⅳ ハラスメントの法的責任
Ⅴ ハラスメント相談の実務
 1 相談員の心構え
 2 相談受付の進め方
 3 その他の留意点
Ⅵ (参考)相談受付後の対応の流れ
Ⅶ 実際の相談対応の確認(動画視聴)

関連

ハラスメント関連業務

経歴・取扱業務

戦略事業会社で役職者向けハラスメント研修の講師を担当

コネクテッド分野の戦略事業会社で、管理職向けのハラスメント研修の講師を担当しました。

【開催日】
2025年12月
【主催】
コネクテッド分野の戦略事業会社(従業員数グループ合計約2400名)
【場所・時間】
講義:本社会議室(150分)
【講師】
弁護士 坂東利国
【内容】
Ⅰ ハラスメント対策の必要性と事業主の義務
 1 人権尊重の視点
 2 ハラスメントに関する事業主の義務と法令の定め
 3 グレーゾーンの言動
Ⅱ ハラスメントの意味と問題になりやすい論点
 1 職場におけるパワーハラスメントと職場におけるセクシュアルハラスメントの要件
 2 職場におけるパワーハラスメントの論点
 3 職場におけるセクシュアルハラスメントの論点
Ⅲ 安全配慮義務に関連する裁判例
Ⅳ グレーゾーン対応の留意点
Ⅴ 自己検証の意識
Ⅵ 相談への対応
Ⅶ 「ハラスメント」と言われたら
Ⅷ まとめ

分野

人事・労務

ハラスメント関連

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

印刷会社で社員向けハラスメント研修の講師を担当

印刷、印字、製本加工を行う企業で、社員向けのハラスメント研修の講師を担当しました。

【開催日】
2025年12月
【主催】
印刷、印字、製本加工を行う企業
財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
【場所・時間】
講義:本社会議室(120分)
【講師】
弁護士 坂東利国
【内容】
Ⅰ ハラスメント対策の必要性
 1 人権尊重の視点
 2グレーゾーンの言動
Ⅱ 職場におけるハラスメントの知識
 パワーハラスメント
 セクシュアルハラスメント
 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
 その他のハラスメント
Ⅲ 個人としてのハラスメント対応
Ⅳ まとめ

分野

人事・労務

ハラスメント関連

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

顧問先・相談者向け補充説明(法人破産)

会社の破産を考え始めた経営者の方へ

法人破産を検討している経営者の方向けに、破産費用、申立前の準備、代表者の協力の必要性など、相談前に知っておいていただきたい基本的な事項を整理しています。

この資料では、法人破産を検討する際に知っていただきたい基本的な事項について説明します。

法人破産の一般的な流れ

法人破産でよくある誤解

なぜ会社の破産には費用が必要なのか

会社の破産は、単に裁判所へ申立てを行えば終わる手続ではありません。会社を適切に整理し、事業を終了させるためには、様々な作業や手続が必要になります。

例えば、

  • 事務所や店舗、倉庫の明渡し
  • 残置物の撤去や処分
  • 商品在庫や備品の売却・処分
  • リース物件の返還
  • 機密文書や個人情報を含む資料の整理・廃棄
  • パソコンやサーバー等のデータ整理
  • 従業員関係書類の整理

などです。

これらは、会社が事業を終了する以上、破産するか否かにかかわらず必要となる作業であり、多くの場合、運搬費用や廃棄費用、明渡費用等が発生します。

また、これらの作業を何もしないまま破産手続に移行すると、後に破産管財人が対応しなければならず、結果として手続が長期化したり、より多くの費用が必要になったりすることがあります。

そのため、法人破産の実務では、弁護士が受任した後、破産申立てを行うまでの間に、可能な範囲で残置物の整理や在庫の処分、明渡し準備等を進めておくことが少なくありません。これにより、手続をより円滑に進めることができ、結果として債権者や関係者の負担を軽減できる場合があります。

破産費用は何に使われるのか

裁判所へ支払う予納金は、主として破産管財人による財産調査や換価業務など、破産手続を適切に進めるための費用として用いられるものです。

また、申立代理人である弁護士の報酬についても、単に申立書を作成するための費用ではありません。会社の財産や負債の調査、債権者一覧表の作成、従業員対応、取引先対応、資料収集や整理、裁判所や破産管財人との対応など、多くの業務を行うための費用です。

破産費用は相談時に全額用意しておく必要があるのか

「破産に必要な費用が用意できていないので、まだ弁護士には相談できない」と考える経営者の方もおられます。

しかし、実際には、弁護士に相談した時点や受任した時点で、直ちに破産手続に必要な費用の全額を準備しておかなければならないとは限りません。

法人破産では、弁護士が受任した後、一般的には既存の債務の支払を停止し、会社財産や資金の管理を行いながら破産申立ての準備を進めることになります。

その結果、それまで借入金や買掛金等の支払に充てられていた資金を、破産手続に必要な費用や会社の整理に必要な費用に充てることができる場合があります。

そのため、弁護士受任後、一定期間をかけて資金管理を行いながら、予納金や申立費用、残置物処分費用、明渡費用等を確保し、その後に破産申立てを行うケースも少なくありません。

もちろん、事案によって必要となる費用や準備期間は異なりますが、「費用が十分に用意できてから相談する」のではなく、「まだ一定の資金が残っている段階で相談する」ことが重要です。

資金が完全になくなってから相談すると、必要な処分費用や予納金を確保できず、かえって破産手続の実施自体が困難になることがあります。

よくある考え方と実務上望ましい考え方

会社に十分な資金が残っていない場合

会社に十分な資金が残っておらず、会社財産だけでは破産手続に必要な費用を確保することが難しい場合もあります。

しかし、そのような場合であっても、直ちに破産申立てが不可能になるとは限りません。

事案によっては、会社財産の換価や資金管理によって必要な費用を確保できる場合があります。また、代表者個人が資金を拠出したり、代表者の家族や親族が任意に資金援助を行ったりすることによって、法人破産に必要な費用の一部を準備するケースも実務上見られます。

もっとも、代表者の家族や親族に会社の債務を支払う法的義務があるわけではありません。また、どのような方法が適切かは、代表者個人の資産状況や保証債務の有無などによって異なります。

そのため、会社の資金だけでは費用の準備が難しい場合であっても、「破産費用がないから相談しても意味がない」と考えるのではなく、まずは状況を整理し、どのような方法が考えられるかを検討することが重要です。

破産申立ては弁護士だけで進められるものではありません

法人破産について、「弁護士に依頼したら、あとは弁護士がすべて対応してくれる」と考えられる方がおられます。

しかし、実際の法人破産手続は、弁護士だけで進められるものではありません。

会社の事業内容や財産の状況、取引先との関係、在庫や備品の所在、帳簿や契約書類の保管場所などは、会社の代表者や役員の方でなければ分からないことが少なくありません。

そのため、法人破産では、

  • 会社財産や負債に関する情報提供
  • 帳簿や契約書類等の収集
  • 在庫や備品の確認
  • 残置物の整理や処分への協力
  • 事務所や店舗等の明渡し準備
  • 従業員関係資料の整理
  • 各種資料の確認や説明

などについて、代表者や役員の方々の協力が必要になります。

特に、残置物の整理や明渡し準備、会社財産の確認などは、代表者や役員の方の協力がなければ進めることが困難な場合が少なくありません。

申立代理人である弁護士は、法的な助言や手続の進行、裁判所や破産管財人への対応を行いますが、会社内部の事情を最もよく理解しているのは代表者や役員の方々です。

そのため、法人破産は「弁護士に任せれば終わり」というものではなく、弁護士と代表者・役員が協力しながら進める手続であるとご理解いただくことが重要です。

早期相談が重要です

早期に相談することは、直ちに破産を決めるという意味ではありません。会社の資金状況、債務の内容、従業員や取引先への影響を整理し、どの選択肢が現実的かを確認するためのものです。

裁判所に納める予納金や弁護士費用、各種処分費用は、「破産のための費用」というよりも、「会社を適切に終了させ、従業員、取引先、債権者への混乱をできる限り少なくするために必要な費用」と理解するのが実情に近いといえます。

法人破産では、相談が早ければ早いほど、残された資金や財産を有効に活用しながら、適切な方法を検討できる可能性が高くなります。

そのため、「破産費用が準備できてから相談する」のではなく、「経営に行き詰まりを感じた段階で早めに相談する」ことが、結果として会社や関係者の負担を軽減することにつながります。

経営状況に不安を感じた場合には、会社にどの程度の資金が残っているか、今後どの支払が予定されているか、従業員・取引先・賃貸物件への対応をどうするかを含めて、早い段階で専門家に相談し、今後の対応を整理することが重要です。

アパレル企業で社員向けハラスメント研修の講師を担当

衣料品の企画・生産・輸入並びに専門店・百貨店への卸売及び直営店での小売販売を行う企業で、社員向けのハラスメント研修の講師を担当しました。

【開催日】
2025年12月
【主催】
複数ブランドを展開するアパレル企業
財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
【場所・時間】
講義:本社会議室(90分)
【講師】
弁護士 坂東利国
【内容】
Ⅰ ハラスメント対策の必要性
 1 人権尊重の視点
 2グレーゾーンの言動
Ⅱ 職場におけるハラスメントの知識
 パワーハラスメント
 セクシュアルハラスメント
 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
 その他のハラスメント
Ⅲ 個人としてのハラスメント対応
Ⅳ まとめ

分野

人事・労務

ハラスメント関連

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

放送番組制作企業で役職者向けハラスメント研修の講師を担当

テレビ番組の企画・制作、インターネット放送・企業VP・CMなどの映像コンテンツの企画・制作等を行う企業で、管理職向けのカスタマーハラスメントやハラスメントの相談対応等に関する研修の講師を担当しました。
同社での研修担当は2回目です。

【開催日】
2025年11月
【主催】
テレビ番組の企画・制作、インターネット放送・企業VP・CMなどの映像コンテンツの企画・制作等を行う企業(従業員数連結約200名)
【場所・時間】
講義:本社会議室(90分)
【講師】
弁護士 坂東利国
【内容】
Ⅰ 職場におけるハラスメントの知識
Ⅱ 裁判例
Ⅲ 令和7年(2025年)の改正
Ⅳ 労働者以外の者に対するハラスメント
Ⅴ ハラスメント行為者への対応
Ⅵ ハラスメントの相談をされたら
Ⅶ まとめ

分野

人事・労務

ハラスメント関連

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国